たばた裕明の活動報告

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活動報告

たばた裕明 永田町通信 第49号

2017.04.19 up

~テロ等準備罪を新設する組織的犯罪処罰法改正が審議始まる~
                                                 平成29年4月19日
 4月16日に富山市長選、市議選が投開票され市長選は森雅志市長が4選を果たし、市議38名が誕生いたしました。自民党の同志は22名の当選でした。涙を呑んだ現職もいて、自民党公認候補者27名全員当選を果たすことができなかったことに対し私自身の力不足を大いに反省するものです。なお自民党候補を各地域でご支援下さいましたことに心より感謝を申し上げる次第です。
 今回の投票率は47.83%。投票総数は16万4千人余でした。20名超の選挙戦の割には投票率の低さが際立ち、政務活動費不正により市政への信頼回復はまだ道半ばとの思いを感じます。
 新たに選出された議員による議会において、より開かれた議会運営ならびに市民の思いに立った施策展開を期待するものです。


 さて4月19日より衆議院法務委員会にて、「テロ等準備罪」を新設する「組織的犯罪処罰法」改正案が審議開始されました。今国会での重要法案と位置づけておりこれまでも予算委員会等で野党からの質問等が浴びせられていましたので皆さんも関心深く感じていることと思います。
 法案内容について簡潔にご説明いたします。
 ①テロ等の組織的犯罪を未然に防ぐための国際協力が不可欠だと我々は考えます。捜査共助や犯罪情報共有などの国際協力を進める上で、国際組織犯罪防止条約(TOC条約)の締結を急がねばなりません。すでに世界187の国・地域が締結済みであります。このTOC条約を締結するためには、条約が定めている義務(重大犯罪の実行の合意の犯罪化)を履行するための国内法の整備が不可欠であります。
 例えば、我が国の現行法では、テロ組織が水道水に毒物を混入することを計画し、実際に毒物を準備した場合であっても、この時点で処罰することができません。「テロ等準備罪」は、TOC条約の求める、このような重大犯罪の計画・準備行為をした段階で処罰することを可能にするものです。


②「テロ等準備罪」では、一般の方々は処罰対象になりません。まず、(1)犯罪主体をテロ集団、麻薬組織など組織的犯罪集団に限定し、さらに(2)重大犯罪の計画、そして(3)犯罪の準備行為があって初めて処罰対象となるものです。労働組合やNPO法人など正当な活動をする団体が処罰の対象となることはありませんし、メールやSNS上のやり取りで処罰されることもあり得ません。今回の法改正によって、「日本が監視社会になる」ことは決してありません。


③テロ等準備罪の対象犯罪ですが、犯罪主体を「テロ集団およびその他の組織的犯罪集団」に限ることを法律で明確にした上で、「重大な犯罪」に該当するもののうち「組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定されるもの」のみを限定的に規定することによって、懲役・禁固4年以上の676の対象犯罪を277に限定したのです。
民進党はこの法案に反対しています。しかし過去の民主党時代に今回の政府案とほぼ同義の対象犯罪を306にした修正案を国会に提出していたことを付け加えいたします。


地元における様々な場所で、「組織的犯罪処罰法」についてわかり易く説明することに努めて参ります。皆様、ご意見をお聞かせ下さい。